機体登録

2022年6月20日から登録義務化

 

・登録していない100g以上の無人航空機は原則屋外での飛行禁止(登録は3年間有効)
・登録後無人航空機を識別するための登録記号を表示しリモートID機能を備えなければならない
・屋内での飛行や100g未満の無人航空機の飛行では機体登録不要(リモートIDも不要)

 

 

なぜ機体登録が必要なのか?

 

・法律違反や事故発生時に確実に所有者を把握し、原因究明や安全確保のための措置を講じさせる
・無人航空機の利活用拡大における「安全・安心の確保」

 

 

機体登録が必要なドローンとは?

 

・航空の用に供し人が乗れない構造の飛行機、回転翼航空機(マルチコプター)、滑空機、飛行船等のうち
遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので
重量(機体本体の重量+バッテリーの重量)が100g以上(2022年6月まで200g以上)のもの

 

 

登録できないドローン

 

・製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)している無人航空機
・事故が多発している事が明らかな無人航空機
・国土交通大臣から登録できないと指定された無人航空機又は国土交通大臣が指定した危険な装備品を装備した無人航空機
・表面に不要な突起物等があり地上の人もしくは物件に接触した場合に安全を著しく損なうおそれのある無人航空機
・遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機
・既に登録されている機体と製造者(メーカー名)、型式(機体名)、製造番号が同じ無人航空機

 

 

リモートIDについて

 

・リモートIDとは登録された情報を発信する機器のこと(外付け又は内臓)
・登録記号とは別に搭載する必要がある
・2022年6月19日以前に機体登録した場合リモートIDを搭載する義務はありません
(2022年6月20日以降は原則全ての無人航空機に搭載必要)
・登録記号、製造番号、位置情報、速度、時刻、認証情報が発信されます(個人情報は発信されません)
・外付けのリモートIDは複数の無人航空機で使用可能

 

 

違反時の罰則

 

①登録していない無人航空機を飛行させた場合
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(航空法157条の7第1項1号)

 

②登録記号の表示又はリモートIDの搭載をせずに飛行させた場合
50万円以下の罰金(航空法157条の9第1項1号)