どのような時に飛行許可が必要なのでしょうか?
それは特定飛行を行う時です。
では特定飛行とはどういうものなのでしょうか?
特定飛行とは
①空港等周辺の空域での飛行(航空法132

飛行許可後、特定飛行を行う場合は
あらかじめ飛行計画を作成し国土交通大臣へ通報しなくてはいけません。
(航空法132条の88第1項)
飛行許可を取得しても特定飛行を行わない場合は
飛行計画の通報は義務ではありません。
飛行計画の通報の目的は航空機と無人航空機との接触回避です。
国土交通大臣へ通報する無人航空機の飛行計画(航空法132条の88第1項、航空法施行規則236条の83第1項)
1.特定飛行を行う日時
2.飛行の経路
3.無人航空機の登録記号及び種類
4.無人航空機の型式(型式認証を受けた無人航空機)
5.無人航空機を飛行させる者の氏名
6.無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機技能証明書の交付を受けている場合)
7.飛行の許可又は承認の番号
8.飛行の目的、高度及び速度
9.飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
10.出発地
11.目的地
12.目的地に到着する所要時間
13.立入り管理措置の有無及びその内容
14.無人航空機の事故等により支払う事のある損害賠償保険契約の有無及びその内容
15.その他参考となる事項
飛行計画の通報を行わないで特定飛行を行った場合30万円以下の罰金です。(航空法157条の10第1項10号)