
無人航空機を飛行さえる者は飛行、点検整備、改造等の情報を
飛行日誌に記載しなければなりません。(航空法132条の89第1項、2項)
電磁的記録で記録することも可能です。
飛行日誌に記載すべき情報は次の通りです。(航空法施行規則236条の84第2項)
①.飛行記録
イ.無人航空機の登録番号、種類及び型式
ロ.無人航空機の型式認証書番号
ハ.機体認証の区分及び機体認証書番号
ニ.無人航空機の製造者及び製造番号
ホ.無人航空機の飛行に関する次の記録
⑴飛行年月日
⑵飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
⑶飛行の目的及び経路
⑷飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
⑸離陸場所及び離陸時刻
⑹着陸場所及び着陸時刻
⑺飛行時間
⑻製造後の総飛行時間
⑼飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容
ヘ.不具合及びその対応に関する次の記録
⑴不具合の発生年月日及びその内容
⑵対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名
②日常点検記録
イ.飛行記録のイからニまでに掲げる事項
ロ.日常点検に関する次の記録
⑴実施の年月日及び場所
⑵実施者の氏名
⑶点検項目ごとの日常点検の結果
⑷その他特記事項
③点検整備記録
イ.飛行記録のイからニまでに掲げる事項
ロ.点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
⑴実施の年月日及び場所
⑵実施者の氏名
⑶点検、修理、改造又は整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)
⑷実施の理由
⑸最近の機体認証後の総飛行時間
⑹その他特記事項
特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載する事項を記載しない
又は虚偽の記載をした場合10万円以下の罰金です。(航空法157条の11第1項2号、3号)
特定飛行以外の飛行を行う場合でも飛行日誌の記載を行うことを推奨いたします。