
どのような時に飛行許可が必要なのでしょうか?
それは特定飛行を行う時です。
では特定飛行とはどういうものなのでしょうか?
特定飛行とは
①空港等周辺の空域での飛行(航空法132条第1項1号、航空法施行規則236条の71第1項1号・2号・3号)
②緊急用務空域での飛行(航空法132条第1項1号、航空法施行規則236条の71第1項4号)
③地表又は水面から150m以上の飛行(航空法132条の85第1項1号、航空法施行規則236条の71第1項5号)
④人口集中地区での飛行(航空法132条の85第1項2号、航空法施行規則236条の72)
⑤夜間飛行(航空法132条の86第2項1号)
⑥目視外飛行(航空法132条の86第2項2号)
⑦人又は物件との間30m未満での飛行(航空法132条の86第2項3号、航空法施行規則236条の79)
⑧イベント上空での飛行(航空法132条の86第2項4号)
⑨危険物輸送(航空法132条の86第2項5号、航空法施行規則236条の80)
⑩物件投下(航空法132条の86第2項6号)
大まかにいえばドローンの総重量100g以上で①~⑩までの飛行をするなら
国土交通大臣から許可を貰う必要があります。
包括申請(④~⑦、⑨、⑩)
同一の申請者が一定期間内に反復しての飛行
又は異なる複数の場所での飛行
最大1年間、全国を飛行範囲とする許可申請
個別申請(①~③、⑧、④+⑤、④+⑥、⑤+⑥等)
包括申請以外の場所を特定した飛行を行う場合の申請
国土交通大臣からの許可承認が不要なケース
ⅰ.特定飛行に当たらない飛行
ⅱ.屋内での飛行
ⅲ.事故や災害で人命捜索や救助を国(地方公共団体等)が行う飛行
ⅳ.100g未満のドローンでの飛行
ⅴ.十分な強度を有する紐等(長さが30m以下)で係留し、第三者の立入り管理措置を講じて行う飛行は一部の許可承認不要
ⅵ.地表又は水面から150m以上の空域でも物件から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外(一部は許可必要)