建設業を営もうとする者が500万円以上の建設工事を行うには都道府県知事または国土交通大臣(2以上の都道府県に営業所がある場合)から建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可を取っていなければ3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
また昨今のコンプライアンスにより原則許可不要の500万円未満の建設工事でも許可を取得するケースが増えています。